無人航空機の飛行ルール
無人航空機の飛行は次の六つの事由を守り飛行しなければなりません。
- 日中による飛行を行うこと(夜間飛行不可)
- 目視による飛行を行うこと
- 人又は物件との距離を30m以上保つこと
- 人が集合するイベント上空は飛行しないこと
- 危険物を積載しないこと
- 物件の投下はしないこと
上記は無人航空機の行為の条文として132条の2に明記されています。
無人航空機の飛行は上記の飛行方法を遵守して飛行させます。特段の事由により、これらの飛行方法によらない飛行方法をとる場合(夜間飛行や目視外飛行等)は、事前に後述する各航空局長の許可・承認を得なければなりません。
また、ドローンは人又は物件について30メートル以上の距離を取って飛行させなければなりません。ただし、人又は物件との距離について、操縦者本人、関係者及び関係者が所有する物件は、距離を保つべき人又は物件から除外されます。また、無人航空機の飛行に必要な危険物(例えば、燃料やバッテリー)は、輸送できない物件から除外されます。 イベント上空については、たとえイベント主催者の承認があっても、各航空局長(場合によっては各事務所長)の承認なしには、無人航空機を飛行させることはできません 。
距離を保つべき人又は物件の定義
・「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(当該無人航空機の飛行に直接または間接的に関与している者)以外の者をいう。
・「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者が所有又は管理する物件以外の者をいう。
a.中に人が存在することが想定される機器(車両等)
b.建築物その他の相当の大きさを有する工作物
具体例
(車両等)自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾クレーン等
(工作物)ビル、住居、工場、倉庫、橋梁(きょうりょう)、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街頭等
*次のものは除外される 土地、堤防、土地と一体となった路線、自然物(樹木、雑草等)