無人航空機の飛行に関する許可及び承認申請
ドローンを操縦する際に免許や資格は必要ありませんが、飛行禁止空域や通常の飛行方法以外の飛行(夜間飛行など)を行う場合は、行政に対して許可を求めなければなりません。また、許可をもらう前提として実質10時間以上の飛行練習が必要となっています。
【 許可申請 】
①空港等周辺の飛行禁止空域の飛行
②高さ150m以上の空域の飛行
③人又は家屋が密集する地域での飛行
【 承認申請 】
①夜間の飛行
②目視によらない飛行
③人又は物件との距離が30m未満
④人が集合するイベント上空での飛行
⑤危険物の積載 ⑥物件の投下
これらの申請手続きは、飛行開始予定日の10開庁日前までに、各航空局又は空港事務所に対して行う必要があります。飛行禁止空域を飛行する必要がある場合は、【各航空局長の許可】が必要です。申請許可はすぐには下りないので余裕をもって申請を開始することが大切です。
(ただし、空港等周辺の安全(制限)表面上空、又は高さ150m以上の空域を飛行する場合は、当該飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所の許可が必要です。)
航空法で定められた飛行以外の飛行(夜間の飛行等)を行う必要がある場合は、【各航空局長の承認】が必要です。申請書の作成は各航空局のホームページからテンプレートをダウンロードして作成するのが主な方法となっています。
【 管轄場所 】
東日本では東京航空局が、西日本では大阪航空局が許可・承認の窓口となっています。
【 ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)】
2019年7月から施行された法改正により、飛行前には航空機と無人航空機情報を共有できる、飛行情報共有サービスに飛行予定の情報を入力することが義務付けられました。
URL:https://www.fiss.mlit.go.jp/top