操縦者責任

(1)操縦者責任

 無人航空機を含む航空機が事故を起こした場合は、自動車と同じく、操縦者が【民事責任】【刑事責任】【行政上の責任】を負わなければなりません。航空法以外にも民法や刑法、道路交通法等の適用があるということです。

 民事責任とは、民法上の責任を指します。例えば無人航空機によって第三者に怪我を負わせた、第三者の所有物を破損させてしまった場合などに補償しなければなりません。また、無人航空機のフライトプランが原因で第三者が何らかの被害を被った場合も補償をしなければなりません。

 刑事責任とは、刑法上の責任です。罰金や懲役などの刑罰を受けることをいいます。第三者に怪我を負わせた場合や故意に第三者の所有物を破損させた場合などは直接的にかかわってきます。

 行政上の責任は、行政法上(実際に行政法は存在しませんが簡略化します)の責任です。行政の許認可取り消しなどの不利益処分などが該当します。例えば、産業用無人航空機等、大型になると、操縦に無線の免許が必要になる場合があります。仮に、無線機器の不適切な整備又は使用によって事故が発生した場合は、当該無線免許の取り消しなどの不利益処分を受ける可能性があります。

(2)賠償保険と機体の保険

 ドローンでの飛行はユーザーがどんなに注意深く操縦していても不測の事態による墜落や第三者に危害を与えてしまう可能性があります。無人航空機を飛行させた場合の事故や損失は操縦者がすべて責任を負わなければなりません。その備えの一つとして無人航空機の飛行時に発生した事故対応した保険があります。

 ドローンに対応する保険会社は多くなってきています。例えば三井住友海上火災保険、東京海上日動、損害保険ジャパン日本興亜等の企業がドローンの対人賠償、対物賠償、機体自体の補償を取り扱っています。  小さなドローンでも子供に向かって墜落してしまったら大事故になります。自動車と同様にドローンを操縦する場合には任意の保険に入っておきましょう。