飛行禁止区域について
無人航空機(ドローン)は主に三つの飛行禁止区域(飛行が禁止されている場所)があります。
無人航空機の飛行禁止空域
- 空港周辺
- 高さ150メートル以上の空域
- 人口密集地区(DID地区ともいう)の上空
①空港周辺
空港周辺の地域は安全性を考慮して航空法にてドローンの飛行を原則として禁止しています。ただし空港事務所に申請をすれば飛行機が飛行しない時間帯にドローンを飛ばすことが可能です。 空港周辺地域に該当するかは国土地理院の地図によって調べます。
地図上の緑色部分を飛行させるには各空港事務所と管制機関に申請書を提出し許可を求めなければなりません。
また、空港付近の場合ドローンは機械の性質上、飛行させることができないようになっています(DJI製品の場合)。もし空港近くを飛行させたい場合は飛行制限の解除の設定を行わなければなりません。
②高さ150メートル以上の空域
ドローンは原則150メートル以上の空域は飛行禁止区域となっています。150メートル以上の高さを飛行させるには各空港事務所と管制機関の承認が必要となります。また、ドローンの最高500メートルの高さまで飛行させることが可能です。
③人口密集地区の上空
人口集中地区(DID地区)に関しては、飛行の高さに関係なく、無人航空機の飛行が禁止されています。また、この飛行禁止空域は、自己所有の私有地の上空も含まれます。自分の土地だからといって自由に飛ばせるわけではありません。空間が完全に仕切られた室内(防護ネットなどで囲われた空間を含む)は、航空法の適用から除外されていますので人口集中地区でも飛行可能です。
人口集中地区がどこに該当するかも主に国土地理院の地図によって調べます。
地図上の赤色に染まっている場所が人口集中地区で、飛行禁止区域です。この区域を飛行させるには国土交通省管轄の東京航空局(東日本の場合)の許可が必要となっています。
また、同様に、空港周辺、高さ150メートル以上の高さの空域を飛行するには「管制機関」、「空港事務所」の許可が必要です。