飛行規制

多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローンの飛行を行う際の規制に関して、改正が定期的に行われています。下記は例です。

飛行の範囲についてプロペラガードの装着 ③風速5メートル以上の場合は飛行を行わないこと ④主催者との協議について報告すること
  • 飛行の範囲について

改正前は「適切な距離」を保てばいいという曖昧な表現でしたが、2018年1月31日改正にて「飛

行高度」と「飛行範囲(水平距離)」が明確に規定され、その範囲は立入禁止区画として設定を行わなければならなくなりました。

飛行の高度 立入禁止区画
20m未満 飛行範囲の外周から30mの範囲
20m以上50m未満 飛行範囲の外周から40mの範囲
50m以上100m未満 飛行範囲の外周から60mの範囲
100m以上150m未満 飛行範囲の外周から70mの範囲
  • プロペラガードの装着

「第三者及び物件に接触した際に危害を軽減する構造を有すること」が機体の適合基準に追加されま

した。

例としては「プロペラガードを装着する」ことや、「衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用、またはカバーの装着」があげられます。

  • 風速5メートル以上の場合は飛行を行わないこと。

飛行を行う際には実際に風速計を使って5m以上の風速があるかを判断します。イベント会場のみ ならず、突風が予想される場合や風速5m以上ある場合はフライトをしないようにしましょう。

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